相続した空き家を解体するとき

親の家を相続して空き家になった場合、解体の前後に必要な手続きがあります。ここでは全体の流れと、確認先をまとめます。

税金や登記の判断は、状況によって変わります。必ず法務局・税務署・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。このページは一般的な制度の紹介です。

解体までの流れ

  1. 相続人を確認し、だれが家を引き継ぐか決める
  2. 相続登記(名義を変える手続き):2024年4月1日から義務になりました。相続の開始と、所有権を取得したことを知った日から3年以内です。それより前の相続は2027年3月31日までです
  3. 家の中の片付け(遺品整理)
  4. 解体業者の見積もり・補助金の相談(補助金ガイド)
  5. 解体工事
  6. 建物がなくなった時の登記(建物滅失登記):建物がなくなった日から1か月以内に申請が必要です(東大阪市は大阪法務局 東大阪支局の管轄)
  7. 土地をどうするか(売る・使う・持ち続ける)

固定資産税に注意

住宅が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例があります。税金は毎年1月1日の状態で決まるため、解体した後の最初の1月1日の年度から特例が使えなくなり、土地の税金が上がることがあります。 解体の時期は、税金も含めて考えることが大切です。

売る場合の税金の特例

相続した空き家(または解体した後の土地)を売る場合、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を差し引ける特例があります。2027年12月31日までの譲渡が対象で、条件は細かく決められています。

確認先

解体の前後に必要な届出は解体前後の手続きにまとめています。

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迷ったら、まず市の窓口へ電話で相談

補助金は工事の前の申請が必要です。解体業者と契約する前に相談してください。

電話番号は東大阪市の公式ページの記載です(最終確認日は補助金ガイドに表示)。