解体前後の手続き(東大阪市で空き家を解体するとき)

解体工事には、工事の前後にいくつかの届出や手続きがあります。だれが・いつ行うかを順番にまとめました。

このページは、法律や制度の一般的な内容を、国や自治体の公式ページをもとにまとめたものです(2026-11-05確認)。 具体的な手続きは、解体業者・届出先・専門家にご確認ください。
いつ何をするだれが出典
解体の前(相続した家の場合)相続登記(名義の変更)
2024年4月1日から義務。相続の開始と、所有権を取得したことを知った日から3年以内。2024年3月31日以前の相続は2027年3月31日まで。
相続した人法務省
業者と契約する前補助金の相談・申請
東大阪市の解体補助金は、着工前の申請と交付決定が必要。
建物の所有者東大阪市
業者を選ぶとき許可・登録の確認
解体工事を請け負うには、建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)か解体工事業登録が必要。請負金額500万円以上(税込)は建設業許可が必要。
施主(確認)大阪府
工事の前アスベスト(石綿)の事前調査
解体工事の前に、資格を持つ人による事前調査が必要(2023年10月から)。解体部分の床面積の合計80㎡以上は、調査結果の報告が必要。調査と報告は元請の業者が行う。石綿がある場合は、別に作業の届出がある。
元請の解体業者厚生労働省
着工の7日前まで建設リサイクル法の届出
床面積の合計80㎡以上の建物の解体は届出が必要。東大阪市内の工事は、東大阪市 建築部建築指導室 建築審査課(06-4309-3240)へ。
発注者(施主)。業者が代理することが多い東大阪市
工事の前電気・ガス・水道・電話などの停止や撤去の連絡
引き込み線やメーターの撤去が必要なことがある。時期は業者と相談。
建物の所有者—
工事が終わってから1か月以内建物滅失登記
建物がなくなった日から1か月以内に申請する義務(不動産登記法57条)。東大阪市は大阪法務局 東大阪支局の管轄。
建物の所有者法務省
解体の後の1月1日固定資産税の住宅用地の特例が外れる
住宅が建つ土地は税が軽くなる特例(小規模住宅用地は固定資産税の課税標準が6分の1)がある。賦課期日は1月1日で、解体後最初の1月1日の年度から特例がなくなる。管理不全空家・特定空家で勧告を受けた場合も外れる。
—東大阪市(固定資産税課)
土地を売るとき相続した空き家の3,000万円特別控除
条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を差し引ける。2027年12月31日までの譲渡が対象。
売る人国税庁

補助金を使う場合の順番

補助金は契約・着工の前に申請し、市の交付決定を受けてから工事を始めます。補助金ガイドで流れを確認してください。

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迷ったら、まず市の窓口へ電話で相談

補助金は工事の前の申請が必要です。解体業者と契約する前に相談してください。

電話番号は東大阪市の公式ページの記載です(最終確認日は補助金ガイドに表示)。